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◇◆◇ 経営革新!100人のコンサルが語る事業成功の秘訣 ◇
◆◇ 第98号【04/03/31】 ◇◆
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《メニュー》
1.『退職金で会社がつぶれる?
〜退職金、本当に支払えますか?』松永 和美
2.おすすめメルマガ『ドリームコーチ・ドット・ジャーナル
3.今週のコンサルタントセミナー「企業が勝ち残る賃金とは!」
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《今週のテーマ》
『退職金で会社がつぶれる?〜退職金、本当に支払えますか?』
「あなたが今、会社をお辞めになったら、退職金はいくらですか?」
と聞かれたとき、あなたの会社の社員は正確な金額を答えることが
出来るでしょうか?
ほとんどの場合、正確に答えることが出来ないのが実情です。
退職金は会社にとって大きな費用ですが、無駄な経費になっている
場合も数多くあります。それではなぜ退職金を支払うのでしょうか。
会社の人事戦略として、有効であるからこそ退職金を支払うのです。
[従業員の定着率をよくしたい]という、昭和の時代の人事戦略か
ら退職金制度をつくりそのままになっているケース、適格退職年金
に加入することで税制上の優遇措置を受けられると勧められ退職金
制度を作ったケース、などがあります。
また、多くの企業では退職金制度は年功的で、右肩上がりの退職金
額になっています。
具体的には経営実績率と連動しておらず退職金額だけが膨張し、支
払能力を超える会社が増えてきました。
それに加えて現時点の退職金額は計算できても将来額は確定できず、
しかも第1次ベビーブーム、団塊の世代の定年退職がまじかに迫っ
ており、急を要する問題でもあります。
さらには、退職金原資の準備手段としての「退職給与引当金」制度
の廃止と取り崩しもあって、当該企業は新たな対応をせまられてい
ます。
また、適格退職年金は平成24年3月をもって廃止となります。こ
の制度に加入している企業は何らかの対応を迫られている状態にあ
ります。
現在この制度の問題は運用利回りが予定していた利回りに届かない。
つまり、積み立て不足を発生させていることです。
これを解消するためにはさらに追加料金を必要としそのための事務
手数料も上昇して、更なる不足が発生する事態になり場合によって
は、事務手数料が利回りを上回る悪循環に陥ってしまうことにもな
りかねません。
今すでにこの制度を使っている場合に、どのように制度移行をする
のかが問題になります。
すでに適格退職年金に貯まっている退職金原資を他の制度に移す場
合には、税金対象とせずに移すことが一番のポイントになります。
また、せっかく新たな制度を作っても会社の経営方針や経営戦略に
係わりない制度をそのまま使うことは、問題を先送りしたことであ
って、問題の解決にはなっていません。
経営戦略と人事制度が一致してこそ退職金を支払う意義があるので
す。
中小企業の場合に、比較的簡単に出来る方法が「中小企業退職金共
済」の制度を使う方法です。この制度は中小企業のために国が作っ
た社外積み立て退職金制度です。
毎月の掛け金額を各従業員ごとに定めることが出来るために、退職
金制度をやる気の出る人事制度に結びつけることができ、また、将
来の給付額を決めずに掛け金を退職金規定で保証すれば、将来の運
用利率による債務が発生しない制度作りが出来ます。
適格退職年金の制度にたまっている退職金原資を最高で120月分
まで移行できます。(最高額で約378万円)
その場合はもちろん非課税で移行できます。また来年4月にはこの
移行額の上限が撤廃されることも予定されています。
また、今までの積立金を従業員に前払い退職金として払ってしまい、
いったん従業員との間の貸し借りを精算してしますことも一案です。
その場合には従業員には一時所得として税金がかかります。また、
将来の揉め事を防ぐためには念書などを取り交わしておくなどの手
続きが必要です。
その後の将来の退職金については、新たな仕組みが必要となります
ので、不利益変更等に注意しながら制度づくりを進めていきます。
代替手段としても、中小企業退職金制度を使うことが出来ます。そ
の場合は過去の退職金の積み立て額を移行しないため、一からスタ
ートすることになり、掛け金の一部を国が助成する制度を使うこと
が出来ます。
新しく加入した場合には、掛け金月額の半分(5000円まで)を
一年間国が助成してくれます。
ただし、従業員が退職した場合には、会社を通さず従業員に対して
直接退職金が振り込まれるため給付額の削減が出来ないという注意
点もあり退職金制度の設計上注意を要します。
また、新たな退職金制度を保険商品で行なうことも可能です。保険
商品の場合には半分は経費としての計上が出来ますが、なんといっ
ても一番のメリットは、解約返戻金を事業資金に利用できることで
しょう。
また、国の給付金をふる活用した退職金の代替制度をご紹介します。
先ずは退職金の減額を定年延長又は、定年後の再雇用で代替します。
その場合継続雇用定着促進助成金を用いることができ、300人規
模の会社であれば最高200万円が5年間支給されます。
また、再雇用の制度の場合には従業員の賃金額を厚生年金、雇用保
険の高年齢継続給付との組み合わせで本人の手取額を多く、会社の
支払は少なく設定することが可能です。
いずれにしても、今の退職金制度を維持した場合には会社は支払が
可能かどうか1度診断しもらってはいかがですか?
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《今週のコンサルタント》
松永 和美(まつなが かずみ)
有限会社松永企画サービス 代表取締役
1961年生まれ。95年社会保険労務士松永和美事務所としてス
タート。その後、2000年FP事務所を併設し、法人組織にする。
企業の人事制度導入の支援から、社員教育の提案まで決め細やかな
サービスを提供。コンサルティング実績としては、サービス業、建
設業、製造業、運送業などの企業の他、行政官庁、地方自治体など
の賃金制度、退職金制度、人事評価や職員研修も行う。専門学校や
大学の講師も務め、年間100以上のセミナーをこなしている。モ
ットーは「親しみやすく わかりやすく」社会保険労務士・CFP
《経営堂・詳細プロフィールはこちら》
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ネスリーダーのコーチング実績を持つ吉田典生が激辛本音で執筆!
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☆☆今週のコンサルタントおすすめセミナー☆☆
【賃金を考えるシリーズ】
『企 業 が 勝 ち 残 る 賃 金 と は!!
〜人件費適正化と実力主義の賃金制度構築のために〜』
企業が勝ち残って事業を継続させていくためには、企業経営で大き
な比重を占める人件費の適正化と変動費化が求められます。
貴社において賃金の定期昇給等の昇給をどうすればよいのかを決め
る時期となりましたが、現下の経済状況と企業実績を勘案しますと
昇給原資を確保するのが、厳しいのではないかと思います。
さらに、企業の実力にあった人件費の適正額をどのように捉えたら
よいのか、従業員の実力に合った分配方法をどうすればよいのか等
悩んでおられるかと思います。そこで、当セミナ−では、貴社で悩
んでおられる賃金・退職金問題について分かりやすく解説し、その
改善策の一助となるように企画しました。参加をお待ちしています。
【第1講】「会社をつぶさない退職金の改善策は!!」
講師:CFP・社労士 松永 和美氏
神戸市勤労財団をはじめ各種団体の研修セミナ−の講師で活躍中。
専門的なことでもわかりやすく、親しみやすいと好評。
【第2講】「成果・実力主義の賃金に定期昇給はふさわしいか?」
講師:トラ・ヴィオーゼ専任講師
企業と従業員とが共生し、企業の発展と従業員の豊かな生活を人事
制度の側面から援助、指導している専任講師。
開催日時:2004年4月6日(火) 13:30〜16:00
開催場所:神戸海員会館 シーガル神戸 (JR神戸駅最寄)
協賛:松永企画サ−ビス・人事労務システム研究所
企画:人事制度研究会・トラ・ヴィオーゼ
参加費:3,000円(資料代)
※社労士、経営コンサルタント等はご遠慮下さる様お願いします※
詳細⇒ http://www.consulgent.co.jp/pdf1/040331matsunaga.pdf
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《編集後記》
今週のコンサルタント松永氏のモットーは「難しい専門的なことも
わかりやすく、親しみやすく」を徹底して講義などを行っています。
女性ならではの決め細やかなサービスを心がけていますし、「ある
じゃん」「ケイコとマナブ」等の情報雑誌に数多く執筆しています。
そんな彼女のセミナーが開催されますので、足を運んでみてはいか
がでしょうか?(記事中に告知があります↑)さて今週のコラム文
中にあります「経営戦略と人事制度がリンクしてこそ退職金を支払
う意義がある」という事を念頭におき、国の給付金や制度も利用し、
あなたの会社もいま一度“人事戦略”を見直してみませんか(^-^)?
(にしだ)
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