おはようございます。
本多泰輔です。
いつの間にかまたガソリンが値上りしてますね。はっきり言ってなんで原油価格が上がるのかわかりません。
ま、過度な円安で輸入価格が上がるというのはわかりますが、原油が品薄になっているわけではないのに原油価格が上がるというのは、無知な私にゃ理解不能です。
環境派はバイオエタノールなんてもんを普及させるには、バイオ燃料の価格に近づくまで原油を持ち上げようと謀り、石油屋は見通しの悪い化石燃料ならこの際一気に10年分儲けちまえと値上りを歓迎、投機筋はとにかく上がるものは上げちまえとヒューストンで先物を釣り上げる。
という三者の思惑ががっちりスクラム組んでこの価格、ってえ暗黙の謀略じゃないんでしょうな。
■権利保護の範囲
すでにちょっと飽きてきましたけど、今回がこのシリーズの最後ですのでご容赦ください。
なお、毎回くどいですが本編の内容は私本多の私見を含んでおりますので、「出版メルマガに書いてあったから」と軽率に行動することは避け、法的な問題に対しては専門の弁護士さん等に相談した上でご判断ください。
著作権というのは「著作物」にこそあるので、そもそも「著作物」でないものは「非著作物」となり著作権がありません。
ところがこの「著作物」「非著作物」がけっこうややこしくて、思わぬ落とし穴にはまってしまうわけです、というのを前回やりました。
では「著作物」とは何か。
意見や思想を表す創造的なものはすべからく「著作物」で、絵や文章など紙に記されているものだけではありません。講演、振り付け、インタビュー、独自の思想を表す図形なども「著作物」として権利を保護されています。
「お話し」にも著作権があるとなると際限がないような気もしますが、あるのです。しかも著作権は無方式主義ですから、届出不要、公表不要、一体どうなるのでしょう。
さて、独自の思想を表す個性的な図形といえば、ビジネス書でよく見かけるマズローの「欲求の五段階」やブレイク、ムートンの「マネジアルグリッド」などは、著者の死後50年経っておりません(そもそもまだご存命中かもしれません)ので当然著作権はあるでしょう。
多分翻訳者の二次的著作権も有効かと思います。
それなのに勝手に言葉を変えるわ、図の形をいじくるわ、とすさまじい著作権侵害を見受けるのですが、マズローもブレイク、ムートンも文句を言わぬ。権利の国アメリカの人にも拘らず、なんと心が広い人たちでしょう。
と感心したところで、著作権の発生しない「非著作物」の要件を概観します。
まず「法則」、「定理」、「事実」や「真理」は全人類の共有物であって「著作物」ではない。
なるほど。つまりマズローやブレイク、ムートンは自らの説を「仮説」ではなく、ゆるぎない「真理」、「法則」であると確信しているため、せこい著作権よりも「全人類の財産」としての名誉を採ったと、こういうことでしょうか。
それはそれでまた立派です。なかなか見上げた志、無謀なほどに高いプライド、私はそういう人嫌いじゃありません。
アメリカ人はみんなブッシュかジョージソロスみたいなのばかりだと思ってましたが、見損なっていました。
■「著作物」と「非著作物」、両者を分かつ微妙な境
陶器は創造的な「著作物」ですが、機械生産の茶碗や丼は工業製品なので「非著作物」です(工業所有権はあります)。
これが字?と思う「書」は(もちろん字であると判然できても)「著作物」ですが、このPCにも何類かある「フォント」は著作物ではなく「字」です。
意外に思いますけれどもそれが現状の司法の判断。「字」はまさに全ての人が共有するものなので「非著作物」となります。
前回も触れましたが、短文は「非著作物」ですが、俳句、短歌は立派な「著作物」として扱われます。この辺も少し疑問ですけど現状はそういうことです。
ただ、短い文章でも最高裁までもつれたものもあります。「江差追分」祭りのナレーションが著作権侵害だとNHKが訴えられた事件は、問題の核心部分はわずかに一行足らずでした。
最高裁の判断は「事実についての記述」だからシロということでしたが、それでも途中の裁判ではクロだったわけですから短いからと安心できるわけでもありません。
映画作品の著作権は製作者にあります。よってアニメ『宇宙戦艦ヤマト』の著作権は松本零士にありません。
アニメの絵は何人かで手がける共同作業、松本零士がその中で主要な役割を担っていても、そのポジションはアニメの着色の人たちに近い扱いとなる、と専門家筋の意見でした。
ではキャラクターの絵はどうか。例えば80年代少女マンガの金字塔『キャンディキャンディ』は、原作者と作画者がいました。
その後98年に著作権をめぐって有名な「キャンディ裁判」が始まるのですが、最高裁まで行ったこの裁判は「著作権は原作者にあり、作画者は二次的著作物の著作権者」ということで原作者の勝訴が確定しました。
同様にヤマトのキャラクターも二次的著作物ということで、松本零士がキャラクターの絵を営利目的で使用する場合には、著作権者(だれなんでしょうか?)の許諾が必要となります。
まったく権利というのはややこしいものです。
ところで、この原作者に帰属する著作権は、作画者の権利を縛る以外にはあまり使いみちがないように見えます。いわば「お前(作画者)一人にいい思いはさせねえぜ」という権利です。
キャラクター使用といっても実際に使うのは絵柄だけですし、絵は二次的著作者の権利だから勝手に使えないし、著作権者が単独でできることはマンガを小説にするくらいですが、その経済的規模は恐らく比較にならないでしょう。
まあ、著作権とはそういうものかもしれません。実際、絵のない、つまりキャラクター設定だけの著作権の保護範囲は極めて狭いものです。
「キャンディ」という名前自体は「非著作物」ですから、「大富豪の家に生まれた」ソバカス少女キャンディを主人公に「セレブの物語」を展開することを停めることは出来ません・・・(多分)。
■出版社の危ない著作権管理の実情
では本シリーズの最後に、著者の心強いサポーター、著作権のプロ、出版社編集部員の著作権に対する日常的な取り組みについて見てみましょう。
○日常的な取り組みの1:「同一性保持」の侵害
文芸書の編集部ではめったにやりませんが、ビジネス書では常態化している原稿整理段階の文章の直し。
著者も「直してもらって読みやすくなりましたね」などと言ってしまったりしますが、これは著作権の「同一性の保持」に抵触する立派な権利侵害です。
もちろん許諾を得てやる分には何の問題もありませんが、多分断ってから直している奴はいないでしょう。ま、校正で見せてはいるわけですが。
著作権法上できるのは、やむを得ぬ変更、つまり漢字の送り仮名づかいや明らかな誤記を訂正する程度(原稿整理がこれだけで済むなら編集は楽だなあ)で、本来は内面的形式(表現のしかた)まで変更することはできません。
だから全文が内面的形式である小説は、たとえ「てにをは」が怪しくてもそれが「思想を表現する手段」である可能性もあるので、濫りに手を加えることは許されません(編集はその分楽かも)。
新人作家は別でしょうけど。
○日常的な取り組みの2:「著作隣接権」の違背
著作権には出版権が隣接しています。出版権とは出版社が独占的にその著作物を出版できる権利ですが、当然義務も発生します。
出版権には「原作のまま出版する義務」があります。
「このままではいまいち売れそうもないから」といって著者に断りなく勝手に目次を付け加えたり、巻末に資料集をつけたりすることはできません。
しかし、この義務を負っていることを知っている編集者は、恐らく1割もいないでしょう(実は私も)。むしろ勝手に解説や資料集をくっつけて誉められたりします。
出版権について著者が知っておくべき一番はこれでしょうね。
「出版の義務と継続の義務」。
つまり出版社は勝手に出版時期を先送りしたり、また、発行後に「売れないから」などと言って勝手に売るのをやめて「絶版」にしてはいけないという義務です。
出版社は入稿した以上出版しなければいけないし、出版した以上売り続けなければ義務に違背することになります。ほぼ全ての出版社は違反してますけど、法律はあなたの味方です。法の女神は公平だなあ。
では、この義務に背いたらどのような罰則があるのでしょうか。出版義務違反の場合、「3ヶ月以上履行の督促をしても実行されない」ときは「出版権」が消滅するとなっています。
つまり、義務違反をしたら出版社は独占的な出版権を失うわけですね。これは痛手ですね・・・ん?・・・売れないから出さないのであって、出さなくていいなら出版社は何も失ってないじゃん。
これが現状です。法の女神もこんなもんです。
なお、出版の義務には「増刷の事前通知」というのもあります。これもほぼ全ての出版社が違反しているといっていいでしょう。
事前通知とは、事前に「刷ってもいいですか?」と出版社が著者に増刷のお伺いを立てることです。了解なしには増刷できません。
よって突然「先生、おめでとうございます!またまた重版ですよ」などと無知無知ギャルの編集者が電話してきたときには、「そんなの許諾してないよお」と軽い嫌がらせをかますことはできます。
つまり著作権法上では、あくまで著者>出版社なのですが、経済的な関係(ビジネス)になると著者<出版社となってしまうのです。
経済関係でも優位に立つには本が売れるしかありません。
世の中売れたもんの勝ちです。
たとえば編集が企画から携わり、一部原稿を手伝っても、著作権はあくまで著者にあり出版契約に抵触しなければ自由に版元を変えることもできます。
本が売れたとき著者にとって著作権は3倍輝きます。
■まとめ
というわけで、別に文句をつける気がなくても出版契約書の内容は、必ずチェックしておくべきです。
独占的出版権の範囲が、その版元が出してもいないコミックや文庫にまで及んでいたり、自社で出来もしない映画化やドラマ化なども制限してあったり、独占期間が30年、40年となっているなど不適切な制限があったら、やはり注文をつけたほうがいいでしょう。
すでに本が出来上がる段階であれば要求は通りやすいです。そして、本来原稿入稿時に交わすべき出版契約をそんな時期まで放っておく出版社に限って、分不相応な契約内容を突きつけてくるものです。
図らずも4回にわたる連載となってしまいましたが、この機会に改めて著作権について勉強しいろいろ考えさせられました。
最後に次のことを記します。
著作権には著作財産権と著作人格権があります。
著作財産権は、日本では著者の死後50年有効です。
欧米は70年、映画については日本も70年になりました。
権利保護の期間を過ぎると著作財産権は失効しますが、著作人格権は「死して名を残す」の言葉のとおり、著者の名前は作品とともに永遠に残ります。
この著者としての名誉こそ著作権の本質であり、ものを書く人間の「名利」なのではないでしょうか。
ではまた来週。
|