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欠損金の繰越期間が9年に伸びました。 |
繰越欠損金とは、過去の欠損金を繰り越して当該年度の損金に充てられるものです。
簡単に言うと、過去にあった損を使って法人税を減らせるもの、ですね。
事業再生の局面にある企業では、必ずと言っていいほどこの繰越欠損金が登場します。
再生計画を練る上で、繰越欠損金の活用は見逃してはならないポイントです。
さて、この繰越欠損金ですが、これまで繰り越せる期間は7年でした。
これが平成23年12月の税制改正で、9年に伸長されました。
(実際の施行は24年の4月1日から)
もう少し細かくいうと、
・平成20年4月1日以降に終了した事業年度については9年
・平成13年4月1日以降、平成20年4月1日前に終了した事業年度については7年
・平成13年4月1日前に終了した事業年度については5年
と変更になりました。
※詳細は国税庁のホームページをご参照ください
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欠損金繰越期間伸長の効果 |
ちょうど平成20年にリーマンショックが起きていますから、この年に大きな損失を出し
ている企業さんが多いと思います。
このような企業さんは今回の制度変更により、9年間(これまでより2年プラス)、その
損を使い切るまで、活用できることになりました。
V字型の再生・回復をすることが難しい、地道にコストダウンに励みながらコツコツと利
益を回復していく中小企業にとっては大変ありがたい施策です。
再生計画を立てる上で、税負担の有無、多寡は返済原資や手もと資金の確保に非常に
大切なポイントになりますので。
次回はこの手もと資金と法人税の関係についてお話していきます。
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