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2012年10月01日
池田ビジネスコンサルティング  池田 輝之
中小企業再生ニュース&コラム
欠損金繰越期間伸長の意味(4)
コンサルタント写真
カテゴリー:企業再生・IPO・M&A   


欠損金の損金算入で得する金額
これまで欠損金を繰り越せる期間は7年間でした。
欠損金を使い切れてなくても、8年目以降は普通に税金を払うわけです。
 
これが9年になったということは、2年分得した、ということです。
前回の計算でいうと2年で960万円!すごいですね。
 
ただし、繰り越せる限度は欠損金の額分(1億円)ですから、
8年間でトータル9600万円(1200万円×8年)損金として使ったとすれば、

9年目に損金算入できる額は、欠損金額1億円−既に損金算入した額の
総額9600万円の400万円になります。
  
なので、
 
9年目については利益1200万円−欠損金残額400万円の800万円に法人税率
40%を掛けた320万円、税負担が生じることになりますね。
 
単純計算でいうと2年で960万円得した感じがしますが、細かくいうと、A社さんの場
合は2年で640万円得した、という計算になります。

再生計画における効果(1)
9年とは言わず、1、2年で欠損金を使い切るほど復活できるのであれば、それはそれで
とても良いことですし、そういう再生・回復ができるのであればそれがベストです。
 
しかし、確実な計画を立てるという点で、あまりにもハッピー過ぎる、実現可能性に乏し
い計画は信用度に欠け、銀行など債権者の方に対して不誠実なものとなってしまいます。
 
一般的に中小企業の再生計画は10年間での債務完済を目指します
(なぜ10年かという点についてはいろいろあるのですが、ここでは割愛します)。
 
言い換えれば、10年間で完済できる、かつ、実現確度の高い計画が立てられれば
再生計画として問題ない、ということになります。
 
A社さんを例にして簡単に弁済計画を考えてみます。
 
利益が1200万円出ていることから逆算して(経常利益率を3%と仮定)、売上高を4
億円、金融債務が売上高の半分として2億円と仮定します。

再生計画における効果(2)
この2億円を10年で完済できればいいわけですから、
まず年間利益から1000万円を返済に充て、10年間で1億円。
 
減価償却費が年間1000万円あったとして、これを返済にあてれば10年で1億円。
これで計2億円の返済ができます。
  
売上が伸びず、現状維持であったとしても債務を完済できるわけです。
 
では、欠損金を損金算入できなかった場合はどうかというと、
税引き後の利益は、税引き前利益1200万円×(1−税率40%)=720万円なの
で、これを全て返済に充てたとして10年間で7200万円の返済。
 
法人税がない場合は10年間で1億円返済できましたが、それと比べ2800万円足りま
せんね。

再生計画における効果(3)
ということはこの足らずの2800万円をどこかで捻出しなければならないことになりま
す。それはコストの削減であったり、売上の増加であったりするわけです。言い換えれ
ば、再生計画がより厳しいものとなるわけですね。
 
以上のとおり、欠損金を繰り越せれば税負担が減り、その期間が伸長されればよりその効
果が活用できることになります。
 
さて、全4回にわたり、欠損金の繰越期間伸長の意味についてお話してきましたが、今回
が最終回です。
 
細々お話しいたしましたが、債務の返済を進めるためには税負担が軽いに越したことは
なく、負担が軽ければ再生計画も立てやすくなる、そのために繰越欠損金の期間伸長は
意味あるよ、ということをお伝えできていれば幸いです。
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
またお知らせすべきトピックがありましたら、このコラムに上げていきたいと思います。
今後とも宜しくお願いいたします。
 
池田



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