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2012年10月18日
池田ビジネスコンサルティング  池田 輝之
再生局面では手形に注意(2) コンサルタント写真
カテゴリー:企業再生・IPO・M&A   


手形を振り出す、受け取る意味。
さて、手形を振り出す、手形で支払うのはなぜか、というところをおさらいすると、
現金の支払を先延ばしにできる、期限の利益を得るため、でした。
現金の流出を一時的に避けられるので、キャッシュフローの調整弁としては有用です。
 
しかし、支払を先延ばしにするわけですから、手形を振り出すためには、振り出す会社が
将来(支払期日に)ちゃんと支払ってくれることが担保される必要があります。
 
要するに会社の信用力が必要になるのですね。
なので、設立したばかりの会社など信用力が十分でない会社は当座を開けられません。
当然手形も振り出せないことになります。
 
次は逆に、手形を受け取ったときのことを考えてみましょう。
 
手形は支払を先延ばしに「される」わけです。
すでに商品を販売したり、サービスを提供しているにもかかわらず、
すぐにお金が貰えないわけですから、仕入代金等の支払原資がありません。
 
そのため、仕入先などへの支払について、融資を受けて賄ったり(いわゆる運転資金にな
りますね)、自らも手形を振出して支払ったり、はたまた受け取った手形を割引して現金
化したりして掛かった費用を支払うことになります。
 
手形を受け取れば受取手形、振り出せば支払手形という勘定科目になります。

手形が決済できない(不渡りになる)とどうなる?
前回お話しした通り、手形は6か月以内に2度不渡りを出すと銀行取引停止となります。
一般的にこれを倒産といいます。
 
倒産となると、会社の信用状況が著しく悪化します。
また、当然に手形の振出しはできなくなります。
(手形は会社の信用に基づいていますので仕方ないですね)
 
手形の振出しができなくなると、取引は現金決済のみになりますから、
手もと資金に相当な余裕がないと商売を続けていくのが難しくなります。
 
そもそも不渡りを出す、ということは決済資金が用意できなかったということですから、
そのような状況で手もと資金が潤沢なわけがありません。
 
ついては事業として続けていくことが困難になり、事業停止状態に陥ります。
 
また、金融借入等については、契約上の期限の利益喪失事由に当てはまり、
連帯保証人も含めて、一括弁済を迫られることになります。
 
担保に入っている不動産は抵当権実行(つまりは競売)の手続に入り、
会社や連帯保証人の資産は仮差押や差押の対象になります。

手形が決済できない(不渡りになる)とどうなる?(つづき)
極端に言えば、資金の手当てができる目途が立っていても、
(たとえ翌日に入金予定があったとしても)
その時(決済日)に資金の用意ができなければ不渡りになります。
 
このようなことが現実となるわけですから、これはかなりシビアーな問題ですね。
資金繰りをきちんと把握し、手形の不渡りは避けたいところです。
 
実は不渡り回避の方法もいろいろあります(手形のジャンプなど)。
が、どうしても「あそこ資金繰りキツイらしいよ」等噂が広がってしまいます。
リスクを考えるとなかなかやりづらい方法です。
(最後は背に腹は代えられない、ということになるのですが)
 
手形がコワイのは、一瞬にして上記のような状況になるところです。
 
手形を振り出す、ということはお金を借りているのと同じことです。
「返済(決済)原資をどう確保するか」を常に考えて活用ください。
 
さて今回はここまで。
次回は具体的な注意点、手形を振出したり、割引いたりした場合に考えて欲しいこと、
やっておいた方が良いことについてお話します。



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