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2013年02月05日
池田ビジネスコンサルティング  池田 輝之
税務署はコワイ
滞納は真摯に対応
コンサルタント写真
カテゴリー:企業再生・IPO・M&A   


税金で差押え
会社再生の相談を受けていると、税金や社会保険料を滞納している会社さん
を見かけることがたびたびあります。

しかもまったく税務署や社会保険事務所などに足を運んでおらず、無視状態。
借入れ金融機関には何かとお願いに(返済条件の変更など)行っているのに、です。

これはまずいです。

なぜかというと、国などの行政は裁判を経ずに強制執行できてしまうのですね。
強制執行とは平たく言うと差押えのことです。
裁判手続きを経ずにすぐ差押できちゃう。
そう、いきなり来るわけです。

つまり、前日までなんの音沙汰もなかった(本当は「ちゃんと支払ってください」
という手紙が来ているわけですが)のに差押えられた!ということが起こり得る。

こわいですね。

無剰余でも差押!?(1)
普通、差押えされるまでには債務名義をとったり、督促を出したりなど事前にやら
ねばならぬ(異議を述べる機会を与えられている)ことがあり、いきなり差押えら
れることはありません。

しかし、税金や社会保険料の滞納についてはいきなりくるんですね。

最近の不景気で税収が伸び悩むなか、徴収側も回収に躍起となっています。

私の耳にも「某税務署はすぐ差押えるから、要注意だよ」などというコンサル仲間
からの情報が入ってくるほどです。

差押えは嫌ですよね。

登記簿にも記載されますので、税金を払ってないのが丸わかりです。
で、差押えられると究極的には競売されることになります。

「うちは不動産にすでに担保設定されているから差押えしても意味ないよ」

という方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、普通は意味の無い差押えはしませんし、無益執行の禁止という大原則が
あるので、剰余が無ければ基本的にできません。

無剰余でも差押!?(2)
しかし、現場実務ではたびたび差押えされています。

無剰余だからとたかをくくっていたらといきなり税務署が差押えてきた、というこ
とがたびたび起きています。

そもそも剰余だ無剰余だというのは、その不動産の価格がはっきりしていなければわかり
ません。根抵当権が設定されていれば、設定額があったとしても実際にはいくらの債務な
のかはわかりません。

なので(たぶん)彼らは差押えをしてしまう。

登記手続き自体は書類が整っていればできてしまいます。

つまり、税や社保の未納を放っておけば、不動産がどういう状況であれ、差し押さ
えされる、ということです。
(文句がある場合は異議の申立てができます。)

差押えの影響と対応策
お金を借りるときに結んだ契約書に解除事項や期限の利益喪失事項の規定がありま
せんでしたでしょうか。

大抵の場合(おそらくほぼ100%)、差押を受けた場合、という文言が入っています。
ということは、差押えられると期限の利益も喪失することになりますね。
つまり、契約上は一括返済を迫られるわけです(無い袖は振れませんが)。

困りますね。

しかも前触れもなく(あくまで主観)斯様な状況に陥ってしまう。

こわいですね。

とはいえ、行政ですからとことんまで極悪非道かというとそうではありません。
きちんと説明に(怒られに)行き、きちんと状況を話し、できること(支払える金
額)は何か伝え、承諾をお願いし、決まったことはきちんとやる(支払う)。

当り前のことですが、当たり前のことをちゃんとすればいきなり差押えなどという
緊急事態は回避できます。

税務署も人〜真摯な対応が一番
さて、せっかく税務署まで足を運んだのですから、

「税金で食ってる奴がっ」
「誰のおかげで飯が食えてると思ってるんだ」

などという悪態は間違ってもついてはいけません。(こういう方、案外多いんですよね)

先方も人の子です。

心証を悪くして、わざわざこちらから厳しい状況を作る必要はありません。
そもそも税金を払っていなければ、上記のような悪態はつけないはずですが。。

国や県・都、社会保険事務所など行政に対しても、銀行さんに対して行っている行動
と同じように誠実に説明し、了承を経るというプロセスを必ず踏んでください。

きちんと話せばきちんと対応してもらえます。

もし忘れていた、という方がいらしたらすぐにでも連絡し、会いに行ってください。
避けられる差押えは避け、再生を成し遂げましょう。

池田 



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